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鈴木千弘税理士の法律講座 VOL.20 バックナンバー

遺産分割が決まらない時には(1) 〜未分割遺産に対する課税〜
相続税に関する用語解説

 今回は「未分割遺産に対する課税」というものをご説明いたします。『未分割遺産』とは、言葉の通りまだ分割が終わっていない遺産という意味です。被相続人の死亡により相続が開始しますが、その相続に対しては被相続人の財産の合計額から債務控除をした金額が、相続税の基礎控除額を超える場合には「申告義務」があることは今までに説明してきたとおりです。「申告義務」とは、自らその相続にかかる相続税額を計算して税務署に「このような相続が発生し、それに伴ってこのような財産を取得しましたので、これだけの税金が発生しました」ということを届け出ることです。この「義務違反」に対しては罰則がありますが、その罰則については後の回で説明する機会があるでしょう。


未分割遺産の申告期限

 では、なぜ未分割遺産というものが発生してしまうのか、という疑問にお答えします。
 遺産はいずれ相続人の間で分割が確定します。「いずれ」といいましたのは、時間の制限がない、という意味です。時間が無限に経過することが容認されれば、被相続人に帰属していた遺産が相続人に移転するのは至極当たり前でしょう。しかし相続税というものを考えた場合、時間の無制限、という考え方を取り入れてしまえば、その相続に対して課税できる機会が失われてしまいます。反対にいいますと、相続人の間でいつまでも遺産を分割しなければ相続税を納めることは必要なくなります。名義が被相続人のままであるだけで、分割しなくても支障がなければ、あえて税金を払うことを選択する人はまずいないのではないでしょうか。そこでいつまでも課税上不安定な状態に置いておくことはできませんので、「期限」という考え方を取り入れました。それが「申告期限」です。


財産分割は申告期限までに

 相続税の申告期限は原則として、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月を経過する日です。この期限内に申告することを「相続税の期限内申告」といいます。これが全ての基本です。この期限を過ぎてから申告することももちろんできますが、それは期限後申告といわれています。期限内申告と期限後申告ではその取り扱いが変わりますが、詳しいことは後日の回で説明いたします。ここでは「申告期限」があるということをご理解ください。だから「未分割遺産に対する課税」という制度があるのです。
 相続税の申告は「財産の分割が確定する」ことが原則です。分割が確定して相続人の間で誰がどの財産を引き継ぐのかを確定させることが、相続税額の計算では必要なことです。「相続税の総額」を計算し、その総額を具体的に財産を引き継いだ相続人などの財産の取得比率によって按分することにより、各人の相続税額の基が計算されます。ですから申告期限までに財産が分割できていなかったとき、相続税を計算することができなくなってしまうのです。そこで「未分割遺産に対する課税」制度が存在するわけです。


未分割遺産に対する課税

 結論をいいますと、分割が相続税の申告期限までに確定していない場合には、その確定していない財産は民法の規定に従って、法定相続分で分割が確定したものと仮定して計算することになります。
 たとえば一筆の土地が相続財産にあり、その分割が確定しない場合、相続人を配偶者と子供2人とすると、法定相続分は配偶者が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1ですので、この土地は配偶者が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1ずつ取得したものとして申告するわけです。
 もちろん後日実際にその分割が確定した場合の手当てもされています。それはそのときに於いて取得財産が変わるのであれば、それを根拠にいったん出した申告書を訂正することができるのです。この規定は相続税法第55条にあります。

相続税法第55条(未分割遺産に対する課税)

相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第32条の更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。

この規定の詳しい解説は、次の回に行います。

鈴木 千弘先生のプロフィール

1952年生まれ/血液型A型
横浜市立大学商学部経営学科卒業
昭和63年1月事務所開業以来「歌って踊れる税理士」として多数のクライアントを持ち、仕事に忙殺されながらも税理士事務所のユニークなホームページを開設しています。

●税金のことならあらゆるご相談を受け付けています。
E-mail : csuzuki@mtj.biglobe.ne.jp

●すーちゃんホームページはこちら
http://www5b.biglobe.ne.jp/~s-chan/


「鈴木千弘税理士の法律講座」バックナンバー

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VOL.3 相続税の計算(1)〜第一順位の相続の場合〜
VOL.4 遺言と相続税との関係
VOL.5 相続税の計算(2)〜3年内生前贈与財産の加算の規定〜
VOL.6 知っておくと得する、非課税財産(1)
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VOL.8 まだ一人前ではないですよ、未成年者の諸君
VOL.9 相続税と贈与税は、車の両輪〜切っても切れない腐れ縁〜
VOL.10 贈与税にもある非課税財産
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VOL.16 夫婦間の贈与は慎重に!〜贈与税の配偶者控除の規定〜
VOL.17 相続税法の体系
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VOL.19 人生を共に歩んだ配偶者は優遇される〜配偶者の相続税額の軽減〜
VOL.20 遺産分割が決まらない時には(1)〜未分割遺産に対する課税〜
VOL.21 遺産分割が決まらない時には(2)〜未分割遺産に対する課税と寄与分の規定〜
VOL.22 相続税の納め方
VOL.23 勉強の成果を確認しよう〜相続税についての理解度をチェック〜

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