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鈴木千弘税理士の法律講座 VOL.19 バックナンバー

人生を共に歩んだ配偶者は優遇される〜配偶者の相続税額の軽減〜
相続税に関する用語解説

 今までに何度か『配偶者の相続税額の軽減の規定』の説明を若干行ってきましたが、詳しく解説はしていませんでしたので、ここで改めて詳細に解説をしたいと思います。
 配偶者とは夫から見れば妻のこと、妻から見れば夫のことです。これは当然でしょう。でも法律的に配偶関係が成立していなければなりません。内縁の夫、内縁の妻は対象外です。勿論妻同然として付き合っている、夫同然と思っている愛人も駄目です。


配偶者の相続税軽減の算式

 相続税法では配偶者の相続額の軽減を次のように規定されています。非常に難しい文章です。

配偶者に対する相続税額の軽減 第19条の2
第1項

被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。


1.
当該配偶者につき第15条から第17条まで及び前条の規定により算出した金額

2.
当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第900条(法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて得た金額〔当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額〕に相当する金額(当該金額が1億6千万円に満たない場合には、1億6千万円)

当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に依る相続税の課税価格に相当する金額

かいせつ

 この規定を簡単に計算式に置き換えますと次のようになります。

相続税の総額×(AとBのうち少ない金額÷相続税の課税価格の合計額)=第2号に掲げる金額

 ただし配偶者の算出相続税額を超える場合には、その算出相続税額となる。
A(=イ)
相続税の課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続分)と1億6千万円とのいずれか大きい金額
B(=ロ)
その相続または遺贈により配偶者が取得した相続税の課税価格

 大事なことは、相続税の軽減の計算過程で、算出相続税額から控除する金額は、その配偶者の算出相続税額止まりだということです。控除した結果マイナスとなることは駄目だということですね。万が一マイナスを認めるとしますと、そのマイナス分は他の相続人から控除することになるかと思いますが、その相続人は配偶者ではあり得ませんので、「配偶者の軽減」ということにはならなくなってしまうからです。日本では重婚は認められていません。
 また、「相続税の総額」とは、被相続人が持っていた、また持っていたとみなされた財産から債務控除をした後の課税価額を一旦法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して、それぞれに税率をかけて算出された金額の合計額でした。そして、その相続税の総額を実際に分割して取得したそれぞれの相続人の、その取得価額の割合に応じて按分した結果の金額が、それぞれの相続人の算出相続税額です。
 ただし、その算出相続税額の次にある規定を適用した場合はその適用後の金額が算出相続税額となります。この相続税の配偶者の軽減の規定の前にあるのは、第18条(相続税額の加算)と、第19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)ですが、第18条の『相続税の加算』の規定は配偶者には適用がありませんので、条文の上からは除外されているものです。

第2項

前項の相続又は遺贈に係る第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第2号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。

かいせつ

 これは、「第1項第2号ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に依る相続税の課税価格に相当する金額」の計算をする場合の未分割財産の取り扱いです。
 「未分割」とは、相続人などがみんな素直で自己主張をあまりせず、和を保って相続の協議分割に協力するというならば、まず未分割という事態はないと考えられますが、なかには相続について争いが起こったり、また分割がなかなかできづらい相続財産などがあったりしますと、相続税の申告期限までに協議分割に決着がつかない場合もあるのです。そのような状態、つまり財産を誰が取得するのかがまだ決まっていない状態を「未分割」といいます。この未分割財産は『配偶者の相続税額の軽減』の規定の適用の上では、「ないものとしなさい」、ということです。そして、「その分割ができたときに正しく直しなさい」、というものです。
 この規定からもわかるとおり、相続が開始した場合、その相続の申告期限までに財産の分割が決定していなくても、他の条件が整うのならば、申告義務が発生します。他の条件のなかには一般に相続税の課税価額の合計額が基礎控除額以下である場合があります。この場合には申告義務もありません。また、この『配偶者の相続税額の軽減』の規定があるから、まだ配偶者が健在の場合には相続税額が発生するような相続は数が少ないでしょう。
 この『配偶者の相続税額の軽減』の規定を適用して、初めて納付する相続税額がなくなるような場合には申告義務があるのですから、注意しましょう。

申告時にそろえる書類
 本条文の第3項と第4項は、添付書類を付けなさい、万が一付け忘れた場合でも普通の場合は後で提出してくれればこの規定を適用しますよ、という趣旨の規定です。

第3項

第1項の規定は、第27条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。)に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をし、かつ、財産の取得の状況を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付して、当該申告書を提出した場合に限り、適用する。

第4項

税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。


あってはならない不正申告

 そしてこの規定で面白いのは第5項の規定です。

第5項

第1項の相続又は遺贈に係る相続税の納税義務者が、同項の被相続人の配偶者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき、第27条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る第1項の規定の適用については、同項第2号イの課税価格の合計額及び同号ロの課税価格に相当する金額には、当該配偶者に係る相続税の課税価格のうちその隠ぺいし、又は仮装した事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。

かいせつ

 これは簡単にいえば、悪いことをした者にはこの優遇規定を使わせないというものですね。相続財産を「仮装隠蔽」して申告した場合に、それが後になって発覚したとき、この配偶者の相続税額の軽減の規定は原則として使わせない、というものです。「仮装隠蔽」ですから、意思をもって隠したり作ったりしたものをいいます。うっかりミスまでは税務は責めるものではありませんが、うっかりミスも「うっかりミス」だと証明するのも大変です。ミスをしないようにしたいものです。これは僕自身に言い聞かせている言葉と思ってください。


鈴木 千弘先生のプロフィール

1952年生まれ/血液型A型
横浜市立大学商学部経営学科卒業
昭和63年1月事務所開業以来「歌って踊れる税理士」として多数のクライアントを持ち、仕事に忙殺されながらも税理士事務所のユニークなホームページを開設しています。

●税金のことならあらゆるご相談を受け付けています。
E-mail : csuzuki@mtj.biglobe.ne.jp

●すーちゃんホームページはこちら
http://www5b.biglobe.ne.jp/~s-chan/


「鈴木千弘税理士の法律講座」バックナンバー

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