相続税の申告は大きく2つに分かれます。それは「申告義務がある場合」と「申告義務がない場合」です。相続で財産を取得したのだから、その事実を税務署に申告しなくて良いのか、と考えられるのですが、反対にほんの僅かの財産を相続によって取得したものまでも申告すれば、税務行政が混乱すること必至です。だから一定の場合以外には申告ということにはなりません。数的にはほんの一握りの人たちが相続税の申告義務があるといって良いのではないでしょうか。
だからといって申告をしなくて良いのならば相続税について勉強する必要はない、と考えるのは正しいのでしょうか。やはり知らないより知っている方が良いに決まっています。知って初めて自分は対象外だな、と理解する方が賢明だと思います。











