夫婦を20年間以上
*1続けているものたちの間で、つまり夫から妻へ、または妻から夫への「ある物」の贈与に対しては「2,000万円
*2」までは課税されないことになっています。そしてこの制度は一生に一度しか使えないと考えた方がいいです。「いや待てよッ。もし20歳で結婚して20年間結婚し続けて離婚をして、そしてまた結婚したらどうなんだ? 離婚の歳が40歳だから十分に再婚してまた20年間結婚生活を続けられるぞ。その時は60歳だからまだ十分に生活力はある。」「私なんかもう一度60歳で離婚をして再婚すれば今度は80歳になるけど、まだ元気」とか何とかいう方もおいでになるかなと思いますが、一般に離婚はしない、結婚生活を続けていく、という方にとって、「一生に一度」ということです。
*1 20年間以上
夫婦である期間が20年以上でなくてはなりません。これがもし、19年と11ヶ月とたとえば10日という場合は、だめです。「以上」ですから、20年は入ります。贈与されたときから日数を計算して20年以上にならなければならないのです。
*2 2,000万円
この規定の「2,000万円」までというのは、土地建物を贈与した場合にはその土地建物の『時価』です。時価とは、買ったときの値段ではありません。今売れば、いったいいくらになるのか、という価額です。

これには二つあります。ひとつは『
居住用財産』、もう一つは『居住用財産を取得するための現金』です。
この制度の対象となる「贈与する物」とは、いわゆる『居住用財産』です。『居住用財産』とは、生活する上でその生活の本拠となる物件、つまり住宅ですね。住まいです。住まいの「夫婦間の贈与」に対して2,000万円までを非課税としているのです。
AさんとBさんが結婚していて20年経ちました。夫名義で自宅を購入したのが結婚してから3年目でした。結婚してから20年が経ったのですが、自宅を購入してからは17年しか経っていません。この場合、自宅の購入から20年以上ではなく、夫婦になったときから20年ですので、この『贈与税の配偶者控除』は使えるということになります。Aさんが夫でBさんが妻という場合、AからBへの自宅の贈与です。『自宅』つまり『居住用財産』は建物と土地があります。マンションでもその敷地は『土地』です。今は『
敷地権』といいますが、マンションの底地ですね。生活する場所が『自宅』つまり『居住用建物』ですので、土地だけではだめです。生活が土地だけでは出来ませんので。しかし一定の場合には、土地だけの取得でも大丈夫な場合があります。
贈与税の配偶者控除の適用を受けられる者(「受贈配偶者」という)が取得した次に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利(以下「土地等」という)又は家屋は、居住用不動産に該当するものとして取り扱うものとします。
なお、この場合において、その居住の用に供している部分の面積が、その土地等又は家屋の面積のそれぞれのおおむね10分の9以上であるときは、その土地等又は家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして差し支えない。
なお、この場合における土地等には、受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族の有する借地権の設定されている土地(いわゆる底地)を含むものであるから留意する3.において同じ)。