1. |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者 |
2. |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
3. |
交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者 |
4. |
戦傷病者手帳の交付を受けている者 |
5. |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 |
6. |
精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号(介護の措置等の実施者)に掲げる業務を行っている場合には、当該福祉に関する事務所の長。「市町村長等」という)の認定を受けている者 |
7. |
常に就床を要し、複雑な介護を要する者でその障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者 |











