今回は、前回を引き継いで、具体的な計算をしてみましょう。『路線価(ろせんか)』という言葉がでてきますが、これは国税庁が土地1m2当たりの基準価額として決めているものです。そういうものなんだ、程度の理解でよいと思います。
被相続人の所有していた財産のうちに、生活していた建物とその土地、つまり「居住用財産」があります。この土地が「居住用」ということになるのは、その土地の上に建っている建物の使用状況によります。 この場合、「生活していた建物」という例になっていますので、「居住用」です。人によっては「生活していた建物」が1つではない、という場合もあるでしょう。被相続人の生前の生活パターンが、妻や子供たちと一緒に暮らしていた家のほかに、自分が普段仕事などをしていた「別宅」がある場合を考えてみます。仕事中心の生活状態を続けていた被相続人は、普段その「別宅」に泊まることが多くありました。まるで別居しているかのように世間では噂までしていたくらいです。 税法では、生活の本拠地は1つしかないと考えます。もっと非現実的に思われるかもしれませんが、まったく「居住用」の建物が2つある場合もあります。そんな場合でも、その被相続人の「居住用」建物は1つだと判断するのが税法です。 一般には居住用建物の所在場所に住所があるでしょう。普通は住所があるところが「居住用」です。しかし、相続税取り扱い通達(『基本通達』といいます)では次のようになります。
「客観的事実」によって判定するのですから、住民票があるというだけでは駄目なのです。住民票を置いてある住所には、ほとんど生活している様子がなければ、それではどこで生活しているのか? とみられます。当然どこかに「生活の本拠地」があるはずです。それが相続税法の『住所』となります。 この例の場合は、あくまでも「別宅」ですので客観的事実に基づけば、家族と一緒に生活している「居住用」建物が『住所』のある場所ということになるでしょう。具体的にそれを判断するのは難しいことかもしれません。仕事で用がなくなった時は家族の元に戻り食事もするし、寝るでしょう。その場所が「居住用」の建物です。 この「居住用」建物の敷地のように使われている土地の評価は、『路線価』という方法で行います。また路線価がないところの場合は『倍率方式』が使われます。
土地の広さは100坪、その土地の上に建坪50坪の家が二階建てで建っています。 この土地の評価をしてみましょう。
今は200m2までの評価額は通常の評価額の50%になるとしましたが,場合によっては20%でよいものもあります。
さて、これを少々難しい表現にしますと、次のようになります。
居住用宅地の評価減の特例が受けられるのは、相続または遺贈でもらった宅地です。また、親族が居住し続けない場合は、50%の評価減になります。なお、これらの減税措置を受けるには、原則として、その宅地が特定の相続人に帰属することを遺産分割により決定させ、確定申告期限内に相続税申告をして手続きをしなければなりません。
財産の評価から相続税は始まります。その評価の方法は財産の種類によって決められているのです。重要だと思われるものを順次解説して行きたいと思います。
1952年生まれ/血液型A型 横浜市立大学商学部経営学科卒業 昭和63年1月事務所開業以来「歌って踊れる税理士」として多数のクライアントを持ち、仕事に忙殺されながらも税理士事務所のユニークなホームページを開設しています。
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