


今回は相続税を計算する場合の財産の価額について解説します。相続税の計算式を頭に浮かべてください。すべての始まりは、被相続人財産の価額の大きさです。


借金や葬式費用などの債務控除をする前の財産とは、いわゆる積極財産とみなし相続財産ですが、多分このページの読者諸氏の関心が一番高いものは、居住用財産でしょう。日本人は中流意識が8割を占めるといわれていますので、俺は、私は、自宅がありその他に少々の財産がある、という状況が大多数を占めるのではないでしょうか。
そうすれば相続税がかかってしまうという状態を念頭に浮かべるとすると、自宅は多分5,000万円くらいかな?とか、3,000万円だ、とか、いや1億は下らない、といったことを考えているのではないでしょうか。
その場合の3,000万円だとか5,000万円だとか1億円だとかいう金額は、どう考えてのことでしょう。
相続税では、財産の評価は、相続、または遺贈により取得した財産の、その取得のときにおける時価で評価するのが原則です。そしてその評価方法はその財産の種類で異なっています。
地上権および永小作権の評価、定期金に関する権利の評価、立木の評価などが相続税法に規定されていますが、現実には『財産評価基本通達』という通達がありますので、それに従うことになるでしょう。その『財産評価基本通達』には細かく財産の種類ごとに定められています。
そのうち、関心が高いと思われるのは自宅用に供している土地の評価でしょう。一般に土地の評価は、路線価評価方法という方法で評価されます。この路線価評価とは、国税庁が毎年発表している1m2当たりの道路に接した土地の金額のことです。たとえば、1m2当たり10万円という路線価が付された土地の場合、その土地が50坪あるとすると、一坪3.3m2ですので、坪当たり33万円ということになり、
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100,000×3.3×50=16,500,000円
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になります。
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ただし、この評価対象の土地の形、使い勝手などでその評価額を修正する処理をする場合があります。


相続によりその居住用土地を取得した場合、200m2までの部分の評価は、「本来の評価価額の20%で良い」という規定があります。200m2という広さは約60坪です。そのくらいの自宅用に使われている土地の評価は下げようというわけです。これを『小規模宅地の特例』といっています。
この特例は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その相続または遺贈により取得した個人のうちに、その被相続人の配偶者、または次に掲げる要件のいずれかを満たす親族がいる場合の宅地等をいいます。ここで注意が必要です。下に書かれた要件のいずれかを満たす必要があるのは、親族の場合です。被相続人の配偶者はこの条件を満たす必要はありません。配偶者という身分だけでいいのです。
●小規模宅地の特例を使える要件
| イ |
その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存するその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住していること。
たとえばまだ独立していない子供などの場合です。
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| ロ |
その親族(その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る)が相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがない者(一定の者を除く)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(その被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族で一定者がいない場合に限る)。
たとえば被相続人の弟や妹などで独立しているもので、相続開始以前3年間に被相続人またはその配偶者の所有する建物を借りて住んでいない者などが該当します。
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| ハ |
その親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。
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相続税法全体を通して、ここで説明したような『特例』はかなりあります。本来ならば100で評価して、その価額で相続税額を計算しなければならないのですが、居住用ということで、生活の基盤の財産まで満額課税するとなるとその税負担が過大になるだろう、というような今回説明した居住用土地評価減の特例のようなものです。生活の基盤ですから、面積制限がついています。これをつけないと、1,000坪の自宅をお持ちの方と、50坪の自宅をお持ちの方で、特例の適用に差が生じてしまうからです。
これからしばらく『財産評価』について解説していきたいと思いますが、まず皆さんが気になる財産の代表例として『居住用土地』を例にとりました。次からは具体的に例題を示して解説したいと思います。







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