1.相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与、いわゆる
死因贈与を含みます)により財産を取得した個人でその財産を取得した時において、この法律の施行地に住所を有するもの
2.相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(その個人又はその相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含みます)がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限ります)