相続税法第3条
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
| 1. | 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ)の保険金(共済金を含む。以下同じ)又は損害保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものを除く)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分 |
| 2. | 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与 |