鈴木千弘税理士の法律講座
相続税に関する用語解説

相続税


人が死亡した時点で初めて発生する税金。

被相続人


死亡した人。

相続人


被相続人の財産を引き継ぐことができる人。

法定相続人


血縁関係及び法定血縁関係(養子縁組など含む)があり相続人となり得る人。

実際の相続人


法定相続人で相続の放棄をした人を除いた人及び遺言を取得した人。

配偶者の相続税額の軽減


基本的に配偶者が取得した財産が1億6千万か法定相続分以下である場合は、配偶者には相続税がかからない。

評価額


死亡時点でその財産を一定の方法により評価した額。

相続税額


相続税法の規定により計算される税金。

相続財産


相続の対象となる財産。例えば税理士という資格はその人だけに備わるもの(一身専属権という)なので相続できない。

積極財産


プラスの財産。「借金も財産のうち」と言われるが、それはマイナス財産、消極財産という。

被相続人の財産


死亡した者の財産。

見解の相違


ある事象を別々の切り口からみた場合の意見の違い。

通達


法律ではないが、ある事象のもっとも基本となる考え方を記して、行政の統一を図ろうとするもの。

失踪(しっそう)


最後にその人の行方が分かった時から7年間全く行方不明で音信不通の場合。

失踪の宣告


その人が「死んでいる」とは限りませんが、法律的に「死んだ」人にすること。

普通失踪


最後の行方から7年間全く行方不明で音信不通の場合。

危難失踪


最後の行方から1年経過すると失踪の宣告ができるもの。普通の行方不明とは違い、明らかに「死」の確立が高いもの。

法人


株式会社とか有限会社のこと。

遺言(いごん・ゆいごん)


自分の死んだ時、所有する財産などをどのように処分するかを書き留めておくこと。遺言は法定相続に優先するのが原則。

遺贈(いぞう)


一般には遺言のこと。遺言に基づいて財産を引き継ぐこと。

自筆証書遺言


自分で書いて遺言とすること。

公正証書遺言


公証人役場に出向いて遺言を作成すること。

公証人役場


公に証明する書類を作成する場所。各市町村ごとに設置されている。

直系卑属


自分を中心に世代が下で血のつながりがある者。子供、孫、曾孫。

直系尊属


自分を中心に世代が上で血のつながりがある者。両親、祖父・祖母。

協議分割


財産を誰が貰うのか、ということを相続人の間で話し合い、それに基づいて分割することをいいます。

協議分割書


協議分割に基づいて分割が確定したら、それを書面にします。その書面に各相続人が署名捺印をして後日のために用意します。後日のためとは、俺は、私はそんなことに同意していない、と言うクレームに対するものです。証拠として残すと言って良いでしょう。

相続の放棄


人が死ぬと相続が発生し、その段階では相続人全員がその人の財産を引き継ぎます。相続人皆の共有ということです。しかし、「その財産をいらない」と言う人がいれば、そのことを裁判所で申し述べて、相続の放棄をします。相続の放棄は、法律手段なのです。一般によく言われるように『いらない』と言う口約束ではありません。

課税価格


これは相続税法に限った用語ではありません。税額を計算する場合の「基となるもの」です。これに税率を掛けて税額が計算されます。

相続税の総額


相続税法は、実際がどんな分割でも関係なく、いったん法定相続分で法定相続人が取得したと仮定します。それに基づいて計算された各人の税額の合計額をいいます。

法定相続分


被相続人の相続人となり得る人が、法律で定められた財産相続の取り分のこと。

相続税の速算表


計算式に当てはめると求めようとしている控除額が簡単に計算出来る表です。

秘密証書遺言


密封された遺言書を公証人に提出して自分の遺言書だという確認を取る遺言の方式。

公証人


公証人とは、30年以上の実務経験を有する裁判官、検事、弁護士など法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員。公正証書の作成、会社の定款や文書の認証、確定日付の付与などを行うのが仕事。

遺留分


遺留分とは、相続人に留保された、相続財産の一定の割合をいう。遺言者は原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することができるが、それが過度に行なわれると、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまうので、民法は遺留分を定めて、その範囲で遺言の自由を制限している。

代襲相続人


代襲相続とは、相続人となる子どもや兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していたときに、その子供や兄弟姉妹の代わりに相続人になることで、その人を「代襲相続人」という。

一親等


本人および配偶者と一世をへだてた関係にある者。また、その関係。本人の父母と子および子の配偶者。また、本人の配偶者の父母。

二親等


本人および配偶者と二世をへだてた関係にある者。また、その関係。本人の祖父母、兄弟、姉妹、孫およびその配偶者。また、本人の配偶者の祖父母、兄弟、姉妹。

三親等


本人および配偶者から三世を隔てる尊属および卑属、すなわち曾祖父母・伯叔父母・曾孫・甥姪。また、その関係。三親等の姻族は法律上、親族とみなす。また三親等内の血族の婚姻は禁止されている。

贈与税


贈与により財産を取得した個人に課せられる国税。財産をある人からある人にあげる、またはある人から財産を貰った時にかかる税金。

国税通則法


1962年(昭和37)に制定された国税に関する基本事項および共通規定を定める法律。各租税法に特則がない限り、すべての国税に適用される。

推定相続人


現状のままで相続が開始されれば直ちに相続人となるはずの者。

非課税財産


相続税の課税価格に算入しない財産。相続財産の中でも、墓、生命保険金のうち一定額、退職金のうち一定額などは課税されない。

非課税限度額


(500万円×法定相続人の数=非課税限度額)の計算式で算出した額が、非課税限度額以下の時は課税されない。超えるときは超える金額が相続税の対象になる。

生命保険金の受取人


生命保険金・給付金・年金などを受け取る人。

被保険者


その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人。

保険料負担者


生命保険金の掛け金(保険料)の支払義務も持つ人。

保険事故


保険契約により定められた、「死亡」など保険の対象となる事柄。

みなし相続財産


相続が開始したとき、その『本来の相続財産』と同じ効果をもたらすもの。取得したものとみなされる財産という意味で、「生命保険金」や「退職金」などがある。

死因贈与


「死因」は「死亡を原因」としてということ。つまり「死亡を原因とした贈与」のこと。「私が死んだらあなたにこれをあげます」ということで、「生きているうちはあげません」という意味。「死ぬ」という条件で『贈与』が発生する。相続税法では遺言の中に、この「死因贈与」を含めている。

相続


人の死亡を原因とするその人の財産の移転。

贈与


生きている人が生きている人に物をあげる、そしてそのもらう人が「もらいます」という意思表示をすることによる財産の移転。

一定の親、またはその親から財産を生前にもらった一定の子供


「65歳以上の親が、その親が今死亡した場合に相続人となる子供(推定相続人という)で、20歳以上の者に財産をあげる」ということが条件となる。

債務控除


債務とは借金や未払い金、預かり金などの消極財産のこと。その消極財産を相続によって取得した財産から控除することを『債務控除』という。この債務控除は無制限に使えるわけではなく、相続税の無制限納税義務者と制限納税義務者でその範囲が異なる。また、本来債務ではない葬式費用が控除される。

地上権および永小作権の評価


地上権とは、「土地の上に設定する権利」のことで、目に見えるものではなく、この土地を使うことができるようにするための権利。他人の土地の上に自分の土地を建てるような場合である。また、何も建てずにその土地を自由に使うこともできる。

定期金に関する権利の評価


定期金とは、一定のことが起きた場合に一定の金額を一定の時期に貰えるもの。将来にもらえることが確定しているだけで、実際には現金を貰っているものではない。つまり「貰える権利」である。その権利を今評価するのだから、約束ごとがなくてはできない。

立木の評価


立木とは、山に生えている木のことで、山に限らず、一般に「木」のことを指す。中には『銘木』と言われる素晴らしい「木」もあり、その評価をしなくては相続税や贈与税は課せられない。

基本通達


一般に適用される税務行政上の例を、通達形式で示したもの。実務の指針となる。

路線価


全国の道路に国税庁が価格をつけている。一平方メートルの金額。

倍率方式


田舎など路線価が伏しにくい土地の場合、やはり国税庁が固定資産税評価額の何倍、というように金額を設定している。この土地の評価方法を倍率方式という。

相次相続控除


10年以内に1人の人が所有していた財産について、2度以上相続により移転があった時には、前の相続による移転について課税させた相続税額のうち、一定額を今回の相続税額から控除する制度。

居住用財産


「居住用」つまり「住むため」の財産のこと。財産とはいろいろあるが、この場合は「土地及び土地の上に存する権利と建物」を指す。したがって居住用財産とは「住むための土地及び土地の上に存する権利と建物」のこと。「土地の上に存する権利」とは、地上権、借地権、敷地権などで、その土地を利用するための権利のこと。

敷地権


マンションのような区分所有建物における敷地に関する権利のこと。つまり、一戸建ての住居でいうならその土地の権利のこと。

国税不服審判所


税金には大きく分けて『国税』と『地方税』がある。『国税』は国に課税権がある税法で、たとえば法人税法、所得税法、相続税法。『地方税』は地方公共団体に課税権があるもので、住民税、事業税など。この『国税』に関して、税務行政との間で意見が違い、たとえば税務署が示した「考え方」に対して納税者が「不服」がある場合がある。この不服を訴えることができる機関が『国税不服審判所』である。いってみれば「税金の裁判所」。

裁決事例さいけつじれい


国税不服審判所に挙げられた事案の決裁の状況を示した文書。普通の裁判所で審議されたものは『判例』としてよく知られているが、税金に対しての『判例』のこと。

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