


相続税について今までだいぶ勉強されてきたと思います。今回はおさらいの意味で以下の文章をじっくりと読んでみて下さい。この文章を一度読んだだけでほとんど理解できればたいしたものです。二度目で理解できたら、今まで勉強したことがだいたい身についていると思います。



ある人(以下、Aさん)が亡くなりました。Aさんには奥さんと2人のお子さんがいます。お子さんは2人とも独立して家庭を持っています。長男にはお嫁さんがいて、子供が1人います。長女は嫁に行っていますが、まだ子供はいません。Aさんの死亡により、奥さんと長男とお嫁に行った長女の3人が相続人となります。
Aさんには3億円の財産がありますが、この3億円は相続における評価額です。そして5,000万円の借金があります。ですから3億円−5,000万円=2億5,000万円が相続財産となります。
Aさんは1億円の生命保険に入っていました。受取人は奥さんです。もちろん、この生命保険の保険金の負担はAさんが生前に行っていました。
この生命保険金は本来の相続財産ではありませんが、 みなし相続財産として相続財産に加算されます。しかし 法定相続人の数×500万円までは非課税扱いですので、1,500万円は生命保険金から引いて、8,500万円が相続財産に加算されます。
法定相続人は奥さんと長男および長女です。つまり3人となります。他に財産はありません。でも葬儀に1,500万円かかりました。
ですから、Aさんの死亡による相続にかかる相続財産は、

|   |
3億円 |
− |
5,000万円 |
+ |
1億円 |
− |
1,500万円 |
− |
1,500万円 |
= |
3億2,000万円 |
| (評価額) |
(借金) |
(生命保険) |
(非課税分) |
(葬儀代) |
  |
(相続財産) |
|

となります。




この相続では 法定相続分で各相続人が取得することが 協議分割で決まりました。つまり 第一順位の相続ですので、配偶者1/2、子供全員で1/2ですので、奥さんが1/2、長男が1/4、長女が1/4です。これを金額に換算すると、奥さんは3億2,000万円の1/2=1億6,000万円、長男と長女もそれぞれ8,000万円となります。
そしてこの分割は期限までにきちんと分割が成立しました。したがって分割が確定した場合の相続税額を計算することになりますが、 基礎控除は5,000万円+法定相続人の数×1,000万円ですので、5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円です。この控除後の金額は相続財産の合計額−基礎控除額ですので、3億2,000万円−8,000万円=2億4,000万円となります。
この金額を法定相続人が法定相続分で取得したものと仮定してまず計算しますので、奥さんは2億4,000万円の1/2=1億2,000万円。長男と長女はそれぞれ2億4,000万円の1/4ですので6,000万円です。この金額に税率をかけて合計した金額が相続税の総額となります。速算表で計算してみましょう。

■速算表(平成15年1月1日現在)
| 各法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下の金額 |
10% |
− |
| 1,000万円超3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5,000万円超1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4,700万円 |

| 奥さん |
1億2,000万円 |
× |
40% |
− |
1,700万円 |
= |
3,100万円 |
| 長男 |
6,000万円 |
× |
30% |
− |
700万円 |
= |
1,100万円 |
| 長女 |
6,000万円 |
× |
30% |
− |
700万円 |
= |
1,100万円 |
|

したがってこの合計額、つまり相続税の総額は5,300万円です。




このようにして算出された相続税額の総額を、実際に財産を取得した相続人のその取得額で按分します。それは次の計算で出来ます。
実際に取得した財産の額は、奥さんが生命保険金の受取人ですので、そして葬儀費用はすべて奥さんが負担したとした場合は、

●奥さん (財産3億円−負債5,000万円)×1/2+生命保険金1億円−葬儀費用1,500万円=2億1,000万円 |
●長男 (財産3億円−負債5,000万円)×1/4=6,250万円 |
●長女 (財産3億円−負債5,000万円)×1/4=6,250万円 |
|

となります。実際に取得した金額を計算する場合は、負債、葬儀費用は計算に入れますが、みなし相続財産の非課税金額、この場合は生命保険金の非課税額1,500万円は計算に入りません。ですから、実際に取得した財産の合計額は3億3,500万円となります。
この計算の意味は被相続人が所有していた純財産にかかる全体の相続税を、各相続人が実際に貰った財産の価額の比率で負担しなさいということです。では按分してみます。

●奥さん 相続税の総額5,300万円×(2億1,000万円÷3億3,500万円) |
=3,322万3,880円 |
●長男 相続税の総額5,300万円×(6,250万円÷3億3,500万円) |
=988万8,059円 |
●長女 相続税の総額5,300万円×(6,250万円÷3億3,500万円) |
=988万8,059円 |
|

これを合計すると5,299万9,998円となり2円合いませんが、切り捨てますのでこれでかまいません。




そして、こうして算出された各人の相続税額に、その相続人のそれぞれの事情をこれから勘案して控除したり足したりします。
相続税額の2割加算の規定は今回は適用される者はありません。当然の相続財産の流れだからです。この流れに対し一種の歪んだ?流れがある場合にこの加算の規定が適用されます。普通に行われる相続財産の承継に対し、特別に財産の流れがある場合です。今は法定相続人が放棄もせずにそのまま財産を取得する相続ですので、加算の規定がないということです。そして相続人が未成年者か、障害者か、という事情で未成年者控除、障害者控除が使われますが、今回は既に成人していると判断されますので、そして障害もない相続人と仮定しますと、この2つの規定の適用はありません。
そして 相次相続控除の規定も、まだ配偶者が生存していますのでまず適用はありません。外国に財産は無いものとしますと、外国税額控除も適用する余地はありません。
一つ抜けていることは、死亡前3年内の贈与の加算および贈与税額控除の規定です。この被相続人が生前に相続人に対し何らかの財産を贈与していた場合、その期間が死亡の時から遡って3年の間に入れば、その財産は今回の相続の財産に加算されます。そしてこの加算された財産にすでに贈与税が掛かっていれば、それを今回の相続税額から控除することになります。二重課税の防止です。


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さて、いかがでしたでしょうか。
この文章を読んで、ほとんど理解できれば、それはもう相続税の仕組みをお分かりいただいていると判断できると思います。
再度申し上げますと、財産を確定し、基礎控除額を引いて、法定相続人が法定相続分で取得したものと仮定した場合の相続税額の合計額を計算し、それを実際に取得した各人の財産の比率で按分した金額が各人の算出相続税額となり、それにいろいろな事情の規定を各人ごとに適用して計算する、というのが相続税の計算方法です。
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