介護保険から給付される額は9割です。自己負担額は1割です。住宅改修費の支給を受けた後に、引っ越したり、要介護度が3段階以上アップした場合には、改めて20万円(給付は18万円)までの住宅改修費の支給を受けることができます。また、1度の工事で使いきらない場合には、20万円を数回に分けて利用できるほか、家族の中に要介護認定者や要支援認定者が2人以上いる場合、たとえば、夫婦で要介護認定を受けている場合は、「夫の分は手すり、妻の分は便器」などとリフォームの目的と施工個所が違えば40万円まで利用でます。
<住宅改修工事費用と支給額の例>
10万円(消費税含む)の住宅改修工事→
9万円支給(10万円×0.9)
20万円(消費税含む)の住宅改修工事→
18万円支給(20万円×0.9)
30万円(消費税含む)の住宅改修工事→
18万円支給(20万円×0.9)